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(新)スライド浮気調査の費用はどれくらい?

調停や裁判に有効な証拠と無効な証拠

離婚調停や裁判で有力となる証拠は、不貞行為があったことを確認できるもの、もしくは疑いようがなく不貞行為を認められるものです。つまりは、浮気相手と肉体関係があったことを証明するものが必要です。

不貞行為の証拠となりうるものとして「ビデオや写真」、それから「録音テープや探偵社などの第三者の証言」も証拠として扱われる場合もあります。

「浮気相手からの手紙や贈り物」であったり、「ホテルの領収書やクレジットカードの明細」など、浮気相手との肉体関係が行われた裏づけとなるものであれば、それらも同時に有効な証拠となりえます。

調停や裁判に有効な証拠としては、あくまでも『浮気相手との肉体関係を証明するもの』である必要があるため、場合によっては有効な証拠とはならず無効なものとされることもあります。
ビデオカメラ例えばビデオや写真にしても、単に浮気相手と一緒にいるところを撮影しただけのものであれば、不貞の証拠としては無効です。なぜならば、ただ一緒にいただけというのでは、その時に肉体関係がもたれたことを証明するには至らないからです。

浮気相手との実際の肉体関係が撮影されており、尚且つ編集しにくいアナログ撮影されたものであれば一番有力な証拠です。しかし、そこまでは実際には無理なので、一緒にラブホテルに出入りしている瞬間を撮影したものを数日分、複数用意してたびたび不貞行為があることを証明する訳です。

ボイスレコーダー録音テープを調停や裁判に有効な不貞の証拠とする場合は、浮気相手との会話や、浮気した本人が不貞行為を認めている発言が録音されている必要があります。現実的には、離婚の話し合いの場における会話を録音したものを提出します。

また、離婚調停や裁判では録音テープそのものではなく、文書化したものが用いられますので、1字も漏らさずに書き起こしておくことも必要とされます。

ただし、デジタル録音されたものは編集が簡単であることから、証拠として無効になりやすくアナログ録音(テープレコーダー)されたものを用いるべきでしょう。

ちなみに、明らかに盗聴で用意された録音テープの場合には、反社会的な手段を用いたと判断され、たとえ有力な情報が記録されていても無効として却下されます。