浮気調査料金「解約料(キャンセル料)」の返金について
浮気の調査を依頼するときは怒りや不安な思いが強く、真実を知りたい!絶対に浮気の証拠をつかんでやる!という突き進んだ気持ちでいっぱいになり、『解約する(キャンセルする)』ということは余り考えないでしょう。
また、とにかく話だけでも聞いてみようと相談へ出向いたものの、スタッフからの後押しもあり気持ちが高まってしまい、その場の流れで契約をしてしまうということもあります。
しかし、ふと落ち着いて考えたときに「お金の面」「真実を知ることへの不安」から、契約を解約したいという考えが出てくるかもしれません。
解約をすることは無いかもしれませんが、何も知らない・学んでい状態で言われるままに契約をしてしまうより、きちんとした知識があった上で『確認』をしながら契約を進める方が安心です。
違約金と解約金の違い
探偵事務所が取り決めた約束を果たさず、契約内容に違反した場合支払われるお金のことを『違約金』といいます。探偵事務所側に落ち度があり、支払われるもの。
依頼者の都合などで、一方的に契約を解消させるために支払われるお金のことを『解約金』といいます。その際、探偵事務所に生じた損失をカバーするもの。
探偵事務所としては器材の手配や人員の確保、事前に尾行ルートを確認しておくなど調査に向けて準備をしており、費用はかかっていますので『解約金』とが必要になるのです。
解約のタイミングによっての金額の違い
解約料は「契約を行ってから調査が始まるまでの期間」と「調査が始まってからの期間」と分かれているようです。
一般的には調査の着手前で「10~30%」、着手後では「40%~100%」や「調査実施の日割り分」と言われていますが、それぞれの探偵事務所で解約金の返金率などの規定が違うので、契約前にその点を確認しておく必要があります。
クーリングオフの条件
クーリングオフとは「一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度」です。契約日を含めて8日以内に書面により申し込むことで、契約の解除をすることができます。
探偵との契約も2008年に特定商取引法の改定により、クーリングオフの対象となったのですが、その条件は『依頼者の自宅や探偵の事務所以外で契約されたものが適用となる』とあります。
悪徳業者でない限りければ基本、事務所に来てもらった上で契約となるので、クーリングオフの対象とはならない場合が多いのです。
【参考】国民生活センターの実状
探偵事務所・興信所に対するトラブルについて、国民生活センターへの相談が年々増えてきています。その中でも契約・解約に関する相談が圧倒的に多いようです。
■国民生活センターに寄せられた「探偵業・興信所のトラブル」相談件数の推移
年 度 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
相談件数 | 1,658 | 2,010 | 1,734 | 3,199 | 4,300 | 2,873(前年同期1,654) |
※2016年9月30日現在(2015年度から経由相談の件数は除く)